日記

首相宅デモの若者逮捕 亀井氏「権力は自制を」(http://www.asahi.com/national/update/1113/TKY200811130283.html

 「麻生首相の自宅を見に行こう」とインターネットで呼びかけ、東京・渋谷に集まった若者が公務執行妨害などの疑いで現行犯逮捕された事件で、処分保留で釈放された2人を招いた集会が13日に国会で開かれ、逮捕現場を撮影した動画を上映した。世話人として国民新党亀井静香代表代行、新党大地鈴木宗男代表らが出席した。

 現場にいた参加者が撮影した動画には、「貧困を作り出した責任を」というプラカードを掲げて歩く若者の前に私服警官らしき男性が立ち、若者が男性の肩に手を置いた瞬間に「よし! こうぼう(公務執行妨害)だ!」と叫んで警官らが取り囲んだ様子が映っていた。元警察官僚の亀井氏は「何で逮捕してるのか。現場が暴動化するとは思えない。警視総監に電話して『権力を持つものは自制しないと都民から支持されない』としかり飛ばした。権力は怖い。一歩間違えばこういうことになっていく」と語った。

問題の動画も、検索をかけたらあっさりと出てきた。
動画をみていると、ごついカメラをもった男がチラチラと写るので、テレビ局の取材中に発生した出来事なのかとも思えるのだけれども、asahiの記事では、”現場にいた参加者が撮影した動画には”とあるので、参加者が結構ごついカメラをもって待ち構えていたということになるのかもしれない。首相の家を見学する様子をビデオで撮影するためというよりは、そこで何かが起こることを予想の上、ということのようで、いずれにせよ、偶発的な出来事ではなかったということなのだろうとは思う。

勿論、イノセントではないからといって、若者(本当のところ、年齢はわからないのだけれども、”こうぼう”を主張しているオジサンよりは下であるのは間違いないと思う)が悪い(?)ということではなくて若者は充分に政治的な意思なり意図なりをもって行動をしていて、なんらかの成果を得たということであって、それがこの動画ということでなのかなとも思う。

公務執行妨害については、wikiでは下のように書かれている。(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%8B%99%E3%81%AE%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E3%82%92%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E3%81%99%E3%82%8B%E7%BD%AA



狭義の公務執行妨害

公務員の職務行為の執行を妨害することで成立する。

[編集] 保護法益

公務の執行の適正を保護するものである。公務員の身体の安全は直接的な保護の対象にはならない。

[編集] 構成要件

* 「公務員」

刑法7条により、法令により公務に従事する職員等も本罪の「公務員」に該当するとされる。

* 「職務を執行するに当たり」

職務を執行中のときだけでなく、これから職務の執行にとりかかろうとするとき、または今まさに職務の執行を終えようとするときが該当する。

* 「暴行又は脅迫」

本罪の暴行が認められるためには、公務員に向けられて有形力が行使されればよく(広義の暴行)、また現実に公務の執行を妨害する必要はない。

* 「公務」
o 適法性

規範的構成要件要素。構成要件上明示されていないが、違法な公務を保護する必要はないため、当然に構成要件とされる(書かれざる構成要件要素)。ただし、軽微な手続違背があっただけでは本罪における公務の適法性の要件は損なわれない。適法性の判断基準時については争いがあり、以下のように分類される。

大きく分けて、公務を執行する者の主観による主観説、裁判所の認定による客観説、一般人を基準とする折衷説がある。客観説は更に、行為当時の状況を基に判断する行為時標準説と事後的な要素も全て考慮する裁判時標準説(純粋客観説)に分けられる。判例は、行為時標準説を採っている(最決昭和41年4 月14日判時449号64頁)。



「”肩をたたく”という行為が、公務員に向けられて有形力が行使されたということに解釈され得るのか?、いや、され得ないだろう。」というのが逮捕者側の主張ということなのだろうか。
個人であるか、あるいは、其の個人が所属する集団であるのか主体は良く解らないのであるのだけれども、其の主体にとっては、度々こういうことがあって、そのために強い拘りを持っていたのかなと思わされてしまった。
警察官僚出身の代議士さんについては、警視総監に電話をしてしかりつける、という行為を世論に先取りすることによって、むしろ警察を庇っているように見えてしまうのだけど考えすぎかもしれない。